2014年08月28日
手話言語条例
手話言語条例(仮称)について。
(難聴者の立場から)
手話は言語である。
ろう者には
1.手話を獲得する権利
2.手話を学ぶ権利
3.手話で学ぶ権利
4.手話を使う権利
5.手話を守る権利
を、保障すべきである。
難聴者の立場として、
「聴障者=手話」
という世間の誤解は大変困ったものではあるが
それはそれとして、、
「手話言語条例(仮称)」はろう者の尊厳にかかわる
重要な事案であると理解している。
難聴者に文字情報を!
というのと同じだと。
ただし、手話ではなく、文字をコミュニケーション手段とする聴障者(難聴者)が、
人数で言えば、ろう者の数倍の者がいる。そのことを、
忘れてもらっては困る、
と力説しているのだ。
(難聴者の立場から)
手話は言語である。
ろう者には
1.手話を獲得する権利
2.手話を学ぶ権利
3.手話で学ぶ権利
4.手話を使う権利
5.手話を守る権利
を、保障すべきである。
難聴者の立場として、
「聴障者=手話」
という世間の誤解は大変困ったものではあるが
それはそれとして、、
「手話言語条例(仮称)」はろう者の尊厳にかかわる
重要な事案であると理解している。
難聴者に文字情報を!
というのと同じだと。
ただし、手話ではなく、文字をコミュニケーション手段とする聴障者(難聴者)が、
人数で言えば、ろう者の数倍の者がいる。そのことを、
忘れてもらっては困る、
と力説しているのだ。
Posted by 六万石 at 19:06
│手話