2015年10月17日
精算所の「合理的配慮」

JR篠ノ井駅の「合理的配慮」 Photo 10/4
塩尻駅、広丘駅も、同様の掲示を出しています。
JRの各駅共通なのかな?
と、思いきや、
どういうわけか、
松本駅、長野駅には、まだない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2015.10.17 (SAT)
2015年12月18日
N町の要約筆記派遣拒否
<西さんのブログから>
N善町要約筆記派遣拒否に関する報告。
N善町在住の難聴者が講演会に要約筆記派遣を要請した。
これに対して
N善町福祉課(町長名)は、第5条規定に該当しないため
派遣できないと回答。
派遣できない「合理的理由」を当事者が直接町福祉課へ赴
き聞きに行って来た。
そこで提示された「N善町意思疎通事業実施要項」第5条
をご紹介する。
第5条(手話通訳者などを派遣する用務範囲は、次の各号
に揚げるものとする)
1。官公庁その他公共機関への用務。
2。医療機関への受診など。
3。学校、保育所などにおける教育又は保育の用務。
4。その他町長が認めるもの。
これに対して、平成25年3月に厚生労働省から通達され
た「地域生活支援事業における意思疎通支援を行う者の派
遣について」では、範囲は出来るだけ狭めない方がよいと
の確認がされ下記のように簡素化された。
第10条。意思疎通支援者の派遣の対象となる内容は、聴
覚障がい者の日常生活及び社会性竜を営むため
に必要なものとする。ただし、次の各号に掲げ
る事項は除くものとする。
1。市(区市町村)長が、社会通念上派遣する事が好ま
しくないと認める内容。
2。市(区市町村)長が、公共の福祉に反すると認める
内容。
今回の講演会内容は、「自然と調和した暮らし」がテーマ
で、上記第10条には全く該当しないばかりか、教養であ
り人生を豊かにする人として大切な内容である。
以上、ニシダツトムのそと・あそび12/17記事より引用
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
西さんは、
派遣できない合理的理由を知りたい
と、仰(おっしゃ)っている。
言うまでもないことだが、数年前に高松市で
「池川事件」、
(高松市手話派遣要請却下処分不服に対する行政訴)
があり、
その裁判を進める中で、「国のモデル」も出され、
高松市では2014年4月1日、新条例に改めた。
ちなみに高松市の旧条例(2014年3月まで)では
・市内以外は認めない
・団体派遣は認めない
・自宅内での通訳は認めない
などの、「派遣できない条件」が多かった。
新条例では、
通訳派遣が認められない項目として次の4項目のみとなった。
1.社会通念上認められないもの
2.公共の福祉に反するもの
3.公職選挙法に定める選挙に係るもの
4.学校内の長期にわたるもの
つまり、上記の4項目以外は、認める!ということになった。
その後、全国の自治体で、
派遣条件がゆるやかになっているはず。
今回のN善町のケースで、
「第5条規定に該当しないため派遣できない」
という回答は信じられない。
財政ひっ迫の現今、福祉予算は
「打ち出の小づちではない」
ということは、(私は)十分承知している。
だから、たとえば、
「予算がこれだけしか確保できていないので」
という回答なら、
それはそれで、
「納得できるわけではないが、しかたない」、
という部分もある。
しかし
「第5条規定(派遣範囲)に該当しないため」
という根拠には、
私も承服しかねる。
誰だって納得しないだろう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2015.12.18 (FRI)
N善町要約筆記派遣拒否に関する報告。
N善町在住の難聴者が講演会に要約筆記派遣を要請した。
これに対して
N善町福祉課(町長名)は、第5条規定に該当しないため
派遣できないと回答。
派遣できない「合理的理由」を当事者が直接町福祉課へ赴
き聞きに行って来た。
そこで提示された「N善町意思疎通事業実施要項」第5条
をご紹介する。
第5条(手話通訳者などを派遣する用務範囲は、次の各号
に揚げるものとする)
1。官公庁その他公共機関への用務。
2。医療機関への受診など。
3。学校、保育所などにおける教育又は保育の用務。
4。その他町長が認めるもの。
これに対して、平成25年3月に厚生労働省から通達され
た「地域生活支援事業における意思疎通支援を行う者の派
遣について」では、範囲は出来るだけ狭めない方がよいと
の確認がされ下記のように簡素化された。
第10条。意思疎通支援者の派遣の対象となる内容は、聴
覚障がい者の日常生活及び社会性竜を営むため
に必要なものとする。ただし、次の各号に掲げ
る事項は除くものとする。
1。市(区市町村)長が、社会通念上派遣する事が好ま
しくないと認める内容。
2。市(区市町村)長が、公共の福祉に反すると認める
内容。
今回の講演会内容は、「自然と調和した暮らし」がテーマ
で、上記第10条には全く該当しないばかりか、教養であ
り人生を豊かにする人として大切な内容である。
以上、ニシダツトムのそと・あそび12/17記事より引用
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
西さんは、
派遣できない合理的理由を知りたい
と、仰(おっしゃ)っている。
言うまでもないことだが、数年前に高松市で
「池川事件」、
(高松市手話派遣要請却下処分不服に対する行政訴)
があり、
その裁判を進める中で、「国のモデル」も出され、
高松市では2014年4月1日、新条例に改めた。
ちなみに高松市の旧条例(2014年3月まで)では
・市内以外は認めない
・団体派遣は認めない
・自宅内での通訳は認めない
などの、「派遣できない条件」が多かった。
新条例では、
通訳派遣が認められない項目として次の4項目のみとなった。
1.社会通念上認められないもの
2.公共の福祉に反するもの
3.公職選挙法に定める選挙に係るもの
4.学校内の長期にわたるもの
つまり、上記の4項目以外は、認める!ということになった。
その後、全国の自治体で、
派遣条件がゆるやかになっているはず。
今回のN善町のケースで、
「第5条規定に該当しないため派遣できない」
という回答は信じられない。
財政ひっ迫の現今、福祉予算は
「打ち出の小づちではない」
ということは、(私は)十分承知している。
だから、たとえば、
「予算がこれだけしか確保できていないので」
という回答なら、
それはそれで、
「納得できるわけではないが、しかたない」、
という部分もある。
しかし
「第5条規定(派遣範囲)に該当しないため」
という根拠には、
私も承服しかねる。
誰だって納得しないだろう。
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2015.12.18 (FRI)
2016年01月23日
「合理的配慮」と「基礎的環境整備」(論)
≪つぶやき万華鏡≫
「合理的配慮」と「基礎的環境整備」(論) (その2)
<おさらい>
☆ 「合理的配慮」の例
•ホワイトボードを活用するなど、コミュニケーションにおいて工夫する
•手話や文字表示など、目で見てわかる情報を提示する
•「筆談対応いたします」などのプレートや、主な手続きを絵文字等で示したコミュニケーション・ボードを用意する
•駐車場などで通常、口頭で行う案内を、紙にメモをして渡す。
•施設内放送を電光掲示板、手書きのボード等を用いて、分かりやすく案内し誘導を図る
など・・・
☆ 「基礎的環境整備」とは
障害者支援については、法令に基づき、または財政措置により、
国は 全国規模で、都道府県は各都道府県内で、市町村は各市町村内で、
環境の整備を それぞれ行う。これらは、「合理的配慮」の基礎となる環境整備である。
<さて>
スマホやタブレットの購入には、店員とのコミュニケーションが必須であり、時間がかかる。
こういう場合の(商談の)情報保障は、福祉課に通訳派遣を申請すれば、
場合によっては認められることもあるらしいが、私は敢えて、
通訳を申請しないで、商談に臨んだ。
相手の出方を見たかったからである。
今回、ショップで
・ 手話を第一言語とする方々のために、テレビ電話のブースがあったこと。
また、各ブースに、筆談パッドが準備されていた。
このことは「基礎的環境整備」と言えるであろう。
・ その筆談パッドが読みにくく、私が、「白い紙に黒い字で書いてほしい」と要求し、
店員はそれに応えた。
このことは、「個々のニーズに対応した合理的配慮」と言えるであろう。
「基礎的環境整備」並びに「合理的配慮」により、コミュニケーションは成立し、
結果的には、私は、今回、塩尻市の「意志疎通事業予算」を使わずに済んだ、
ということである。
・・・・・・・・・ <続く>
<本当に言いたいことは、実は、まだ、述べてありません。いずれ、次回に>
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2016.1.23 (SAT)
「合理的配慮」と「基礎的環境整備」(論) (その2)
<おさらい>
☆ 「合理的配慮」の例
•ホワイトボードを活用するなど、コミュニケーションにおいて工夫する
•手話や文字表示など、目で見てわかる情報を提示する
•「筆談対応いたします」などのプレートや、主な手続きを絵文字等で示したコミュニケーション・ボードを用意する
•駐車場などで通常、口頭で行う案内を、紙にメモをして渡す。
•施設内放送を電光掲示板、手書きのボード等を用いて、分かりやすく案内し誘導を図る
など・・・
☆ 「基礎的環境整備」とは
障害者支援については、法令に基づき、または財政措置により、
国は 全国規模で、都道府県は各都道府県内で、市町村は各市町村内で、
環境の整備を それぞれ行う。これらは、「合理的配慮」の基礎となる環境整備である。
<さて>
スマホやタブレットの購入には、店員とのコミュニケーションが必須であり、時間がかかる。
こういう場合の(商談の)情報保障は、福祉課に通訳派遣を申請すれば、
場合によっては認められることもあるらしいが、私は敢えて、
通訳を申請しないで、商談に臨んだ。
相手の出方を見たかったからである。
今回、ショップで
・ 手話を第一言語とする方々のために、テレビ電話のブースがあったこと。
また、各ブースに、筆談パッドが準備されていた。
このことは「基礎的環境整備」と言えるであろう。
・ その筆談パッドが読みにくく、私が、「白い紙に黒い字で書いてほしい」と要求し、
店員はそれに応えた。
このことは、「個々のニーズに対応した合理的配慮」と言えるであろう。
「基礎的環境整備」並びに「合理的配慮」により、コミュニケーションは成立し、
結果的には、私は、今回、塩尻市の「意志疎通事業予算」を使わずに済んだ、
ということである。
・・・・・・・・・ <続く>
<本当に言いたいことは、実は、まだ、述べてありません。いずれ、次回に>
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2016.1.23 (SAT)
2016年05月21日
差別を差別だと気が付かない
本年4月1日から、障がい者差別解消法がスタートした。
この法律では「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めている。
(長野県 手話定期便)
→ http://www.pref.nagano.lg.jp/shogai-shien/kenko/shogai/shuwa/doga.html
上掲の手話定期便では「不当な差別的取扱い」の具体例として次の3例を挙げている。
① 障がいを理由にして受付の対応を拒否する。
② 障がい者本人を無視して、介助者や支援者、付き添いの人にだけ話しかける。
③ 障がい者向け物件はない、と言って、アパートを貸してくれない
①や③の例は、誰にもわかる明確な差別であるが、
②については、これが差別であることが、世間に知られていない。
家族の付き添いで病院へ行ったことのある難聴者なら、だれでも経験していることだろう。
通訳がいても、医者は、やはり、一方的に通訳に向かって話をしがちである。
「これは、差別である」
難聴者自身も、しっかり自覚する必要があると思います。
当ブログの過去記事を引用します。
☆ アーカイブ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
これは医療の通訳現場で、多くの難聴者が経験していることですね。
ノートテイカーが美人だから仕方ない(笑)
いや、笑い話で済むことではない。
派遣ノートテイカーではなくて、家族が付き添いの場合には、
もっとひどいことになる。
医者は患者の私に向かって話をしない。
はなっから患者を無視して一方的に家族に説明する。
結局、なんにもわからずに帰宅後に家族から
「大丈夫だった」
とか聞かされるだけ。
医者の30分以上もの説明は伝わらず、
「大丈夫だった!」
と
超要約
されていまう。
プロの要約筆記者の場合でも、医者は、
どうしても要約筆記者相手に説明しようと試みる。
ノートテイカーが不用意に医者に相槌など打とうものなら
かさにかかって、
一方的にノートテイカーだけを相手にしがちである。
結局は医者がバカなのだが、
そういうことが起こりうるということは、
こちらも十分警戒していく必要があると思います。 (2013.5)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
☆上掲は,、当ブログの、今からちょうど3年前の記事です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ニシダ (HNを変えました)
三年前の記事でしたか。
病院ではドクターがカルテのモニターに書いてくれるようになり
随分「配慮」(この配慮という文言が気に入らないのですが)が進み
状況は良くなってきていると感じています。
ですが、全てが全てこのような「配慮」がなされているとは言えないようですね。
昔、祖母が「先生様」と言っていたのを記憶しています。
この「様」の称号が、患者と医師の上下関係が生まれる元凶かも知れません。
あくまでも、治療を求める患者と、治療する医師という
対等であるべきが原則だと思っているいるのですが、
言い過ぎでしょうか。
Posted by ニシダ(HNを変えました) at 2016年05月21日
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ROKU
3年前ですね。
俺たちは気づいていたんですよね。
「これは人権侵害である」
と。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
コリ
対等であるべきだと思いますが、
「病気を治してもらう。」
という意識がどうしてもあり、
失聴して10年たっても「筆談」の一言を言うのはドキドキしてしまい、
勇気が要ると聞きます。
車いすの友人といっしょにいると、
「お手伝いしましょうか。」
とか
「大丈夫ですか。」
と声をかけられるのは友人ではなく、自分だ。
・・・という新聞記事を読んだことがありますが、
これが差別にあたるとは思いませんでした。
悪意を持って差別する人は多くはないけれど、
知らずに差別をしてしまうことがあるのですね。
Posted by コリ at 2016年05月21日
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ROKU
車いすのかたにも、そういうことがあるのですね。
この話は、初めて知りました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ROKU
以下、2016/2/15 当ブログから引用します。
以上、引用文でした、医者にこっちを向いて話してもらうには、
やはり、こちら(通訳者とその利用者)も、
それなりの工夫が必要ではないかと思っております。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<書き込み大歓迎>
この法律では「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めている。
(長野県 手話定期便)
→ http://www.pref.nagano.lg.jp/shogai-shien/kenko/shogai/shuwa/doga.html
上掲の手話定期便では「不当な差別的取扱い」の具体例として次の3例を挙げている。
① 障がいを理由にして受付の対応を拒否する。
② 障がい者本人を無視して、介助者や支援者、付き添いの人にだけ話しかける。
③ 障がい者向け物件はない、と言って、アパートを貸してくれない
①や③の例は、誰にもわかる明確な差別であるが、
②については、これが差別であることが、世間に知られていない。
家族の付き添いで病院へ行ったことのある難聴者なら、だれでも経験していることだろう。
通訳がいても、医者は、やはり、一方的に通訳に向かって話をしがちである。
「これは、差別である」
難聴者自身も、しっかり自覚する必要があると思います。
当ブログの過去記事を引用します。
☆ アーカイブ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
何時も思うのですが
お話しされる方がノートテイカーを見ながら話しされ
僕を全く見ようとしないのです。
僕がログを読んでいるからなのでしょうが
読んでいる合間合間には発言者の目を見た口を見たりしているのですが
何時も視線がなかなか合わないのにはがっかりします。
説明を求めているのはノートテイカーではなく
僕なのですが・・・(苦笑)
Posted by 西 at 2013年05月31日
これは医療の通訳現場で、多くの難聴者が経験していることですね。
ノートテイカーが美人だから仕方ない(笑)
いや、笑い話で済むことではない。
派遣ノートテイカーではなくて、家族が付き添いの場合には、
もっとひどいことになる。
医者は患者の私に向かって話をしない。
はなっから患者を無視して一方的に家族に説明する。
結局、なんにもわからずに帰宅後に家族から
「大丈夫だった」
とか聞かされるだけ。
医者の30分以上もの説明は伝わらず、
「大丈夫だった!」
と
超要約
されていまう。
プロの要約筆記者の場合でも、医者は、
どうしても要約筆記者相手に説明しようと試みる。
ノートテイカーが不用意に医者に相槌など打とうものなら
かさにかかって、
一方的にノートテイカーだけを相手にしがちである。
結局は医者がバカなのだが、
そういうことが起こりうるということは、
こちらも十分警戒していく必要があると思います。 (2013.5)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
☆上掲は,、当ブログの、今からちょうど3年前の記事です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ニシダ (HNを変えました)
三年前の記事でしたか。
病院ではドクターがカルテのモニターに書いてくれるようになり
随分「配慮」(この配慮という文言が気に入らないのですが)が進み
状況は良くなってきていると感じています。
ですが、全てが全てこのような「配慮」がなされているとは言えないようですね。
昔、祖母が「先生様」と言っていたのを記憶しています。
この「様」の称号が、患者と医師の上下関係が生まれる元凶かも知れません。
あくまでも、治療を求める患者と、治療する医師という
対等であるべきが原則だと思っているいるのですが、
言い過ぎでしょうか。
Posted by ニシダ(HNを変えました) at 2016年05月21日
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ROKU
3年前ですね。
俺たちは気づいていたんですよね。
「これは人権侵害である」
と。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
コリ
対等であるべきだと思いますが、
「病気を治してもらう。」
という意識がどうしてもあり、
失聴して10年たっても「筆談」の一言を言うのはドキドキしてしまい、
勇気が要ると聞きます。
車いすの友人といっしょにいると、
「お手伝いしましょうか。」
とか
「大丈夫ですか。」
と声をかけられるのは友人ではなく、自分だ。
・・・という新聞記事を読んだことがありますが、
これが差別にあたるとは思いませんでした。
悪意を持って差別する人は多くはないけれど、
知らずに差別をしてしまうことがあるのですね。
Posted by コリ at 2016年05月21日
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ROKU
車いすのかたにも、そういうことがあるのですね。
この話は、初めて知りました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ROKU
以下、2016/2/15 当ブログから引用します。
医師の話を要約筆記者がノートテイクし患者がそのログを、
じっと、読んでいる・・・、というような状況で、
医師は、はたして患者に向かって話すだろうか。
「話しても通じない」と、はっきりわかっている相手に向かって話をするだろうか。
動物病院で医師は、犬に向かって話をするだろうか。
ネコに向かって話をするだろうか。
だから、医師が要約筆記者にのみ向かって話をする、とい状況は、
考えてみれば、ごく当たり前ではなかろうか。
私の場合、医者には
「自分は聞こえないが、口形などで、およそはわかる」
→実はこれ、大ウソ!! だが、話の展開でわかってしまうときもある))、
「だからこちらを向いて話してほしい」
と、要望して、そのようにしてもらっている。
以上、引用文でした、医者にこっちを向いて話してもらうには、
やはり、こちら(通訳者とその利用者)も、
それなりの工夫が必要ではないかと思っております。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<書き込み大歓迎>
2016年06月22日
合理的配慮と基礎的環境整備(Part 3)
≪四季の万華鏡≫

塩尻市役所北玄関の紫陽花 Photo 2016.6.21

塩尻市大門 八十二銀行塩尻支店前
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
合理的配慮と基礎的環境整備 (Part 3)

於 八十二銀行 塩尻支店(大門一番町11−10)
今年(2016)3月、八十二銀行が全難聴に、
耳マーク表示板(定価300円)を500セット注文したというビッグニュースがあった。
2016.3.29の記事
→http://rokumangoku.naganoblog.jp/e1894531.html
その後、どうなっているか、・・・
昨日、大門の塩尻支店へ偵察に行ってみました。
窓口の、目立つところに、ちゃんとおいてあった。
私は身分を明らかにして(※)写真を取らせてもらった。
別室での金融相談にも、もちろん、筆談で応じるという。
今までは、金融関係の相談は福祉課の通訳派遣の項目に該当し、
福祉課に申し込んで通訳をつけてもらっていたが、
身体障害者手帳を所持する者以外は認められなかった。
八十二銀行では、耳が不自由であることを口頭で伝えるだけでよい。
手帳のあるなしには関係ない。
かといって、身体障害者手帳を持っている者にとって、
福祉課の通訳派遣が使えなくなったわけではない。
しっかりした情報保障を求める場合は、派遣通訳を利用すればよい。
選択肢が増えた、ということである。
今までも、銀行では、簡単な相談なら筆談に応じていた。
しかし、今年から、法に基づく対応となったということである。(努力義務)
基礎的環境整備の一例である。
※ 八十二銀行では、ロビーに、リベロの役割をする職員を一名配置している。
、「私は塩尻市の難聴者の代表として来ています」
と名乗ったところ、びっくりして、あわてて、カウンター奥の職員に連絡した。
「うる星やつ」らと思われたのかな。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2016.6.22 (WED)
<この記事へのコメント>
コリ
耳マーク表示板を500個!
ワォー、ビックリポン。
塩尻市の難聴者の会のご尽力が大きいのではと思います。
主務大臣が事業者に対して報告を求めた場合に、
虚偽の報告をしたり、報告を怠る場合は罰則の対象となる(講演会の資料)そうですから、
その代表であるROKUさんから声をかけられたので、
もしかしたら「うる星やつ」が偵察に来て、しかるべき部署に報告されるのではと、
職員があわてふためいた様子が目に浮かびます。
法律の威力って絶大。
実際に八十二銀行まで行って、確かめられてから、それを例に、
基礎的環境整備のことを説明していただき、とても分かり易いです。
ありがとうございます。
Posted by コリ at 2016年06月22日 11:18冤罪の発生
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ROKU
八十二銀行の耳マーク導入には、塩尻の難聴関係者は全然関与しておりません。
長野難聴ですら、特別に何かをやったという記憶はありません。
>法律の威力って絶大 !
それ以上でもそれ以下でもないですね。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
旅人
警察、交番にも欲しいですよね・・・
なんかドラマにもあったな
紙に
強盗だ、かばんにお金を詰めろって
カウンターに差し出すシーン
シーーーーンーーーー
山田君、私の座布団を持ってて~^^;
Posted by 旅人 at 2016年06月22日 12:50
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ROKU
>警察、交番にも欲しいですよね・
警察や交番ではどういう態度をとるのか、
試しに、行ってみようと思っております。
逮捕されるようなこともあるまい。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
コリ
冤罪の発生
「お前やったのか、どうなんだ。」
あまりの剣幕にすくんでしまい、「書いて」とは言えない。
(筆談の表示板があれば、それを指させるのだが。)
「オイどうなんだ。やったのかやってないのか。」
「あの~耳が・・・」
「耳がなんだ?
えっ?聞こえない?ふざけるな。ちゃんとしゃべってんじゃねえか。
都合の悪いことは聞こえないって言うのかよ。」
Posted by コリ at 2016年06月22日 13:27
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
コリ
すみません。長野難聴が何かやったという意味ではなく、
八十二銀行にまで長野難聴や塩尻の会のことが知られていてスゴイなという意味で
「ご尽力」と書いてしまいました。
交番での会話はテレビで見たシーンを基に、こんなこともありうるかも・・と。
本気で書いたのではありません。
でもブレインストーミングスタイルということで。(^^'
Posted by コリ at 2016年06月22日 18:44
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ROKU
brain storming style で行きましょう!
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2016.6.22 (WED)
塩尻市役所北玄関の紫陽花 Photo 2016.6.21
塩尻市大門 八十二銀行塩尻支店前
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合理的配慮と基礎的環境整備 (Part 3)
於 八十二銀行 塩尻支店(大門一番町11−10)
今年(2016)3月、八十二銀行が全難聴に、
耳マーク表示板(定価300円)を500セット注文したというビッグニュースがあった。
2016.3.29の記事
→http://rokumangoku.naganoblog.jp/e1894531.html
その後、どうなっているか、・・・
昨日、大門の塩尻支店へ偵察に行ってみました。
窓口の、目立つところに、ちゃんとおいてあった。
私は身分を明らかにして(※)写真を取らせてもらった。
別室での金融相談にも、もちろん、筆談で応じるという。
今までは、金融関係の相談は福祉課の通訳派遣の項目に該当し、
福祉課に申し込んで通訳をつけてもらっていたが、
身体障害者手帳を所持する者以外は認められなかった。
八十二銀行では、耳が不自由であることを口頭で伝えるだけでよい。
手帳のあるなしには関係ない。
かといって、身体障害者手帳を持っている者にとって、
福祉課の通訳派遣が使えなくなったわけではない。
しっかりした情報保障を求める場合は、派遣通訳を利用すればよい。
選択肢が増えた、ということである。
今までも、銀行では、簡単な相談なら筆談に応じていた。
しかし、今年から、法に基づく対応となったということである。(努力義務)
基礎的環境整備の一例である。
※ 八十二銀行では、ロビーに、リベロの役割をする職員を一名配置している。
、「私は塩尻市の難聴者の代表として来ています」
と名乗ったところ、びっくりして、あわてて、カウンター奥の職員に連絡した。
「うる星やつ」らと思われたのかな。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2016.6.22 (WED)
<この記事へのコメント>
コリ
耳マーク表示板を500個!
ワォー、ビックリポン。
塩尻市の難聴者の会のご尽力が大きいのではと思います。
主務大臣が事業者に対して報告を求めた場合に、
虚偽の報告をしたり、報告を怠る場合は罰則の対象となる(講演会の資料)そうですから、
その代表であるROKUさんから声をかけられたので、
もしかしたら「うる星やつ」が偵察に来て、しかるべき部署に報告されるのではと、
職員があわてふためいた様子が目に浮かびます。
法律の威力って絶大。
実際に八十二銀行まで行って、確かめられてから、それを例に、
基礎的環境整備のことを説明していただき、とても分かり易いです。
ありがとうございます。
Posted by コリ at 2016年06月22日 11:18冤罪の発生
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ROKU
八十二銀行の耳マーク導入には、塩尻の難聴関係者は全然関与しておりません。
長野難聴ですら、特別に何かをやったという記憶はありません。
>法律の威力って絶大 !
それ以上でもそれ以下でもないですね。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
旅人
警察、交番にも欲しいですよね・・・
なんかドラマにもあったな
紙に
強盗だ、かばんにお金を詰めろって
カウンターに差し出すシーン
シーーーーンーーーー
山田君、私の座布団を持ってて~^^;
Posted by 旅人 at 2016年06月22日 12:50
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ROKU
>警察、交番にも欲しいですよね・
警察や交番ではどういう態度をとるのか、
試しに、行ってみようと思っております。
逮捕されるようなこともあるまい。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
コリ
冤罪の発生
「お前やったのか、どうなんだ。」
あまりの剣幕にすくんでしまい、「書いて」とは言えない。
(筆談の表示板があれば、それを指させるのだが。)
「オイどうなんだ。やったのかやってないのか。」
「あの~耳が・・・」
「耳がなんだ?
えっ?聞こえない?ふざけるな。ちゃんとしゃべってんじゃねえか。
都合の悪いことは聞こえないって言うのかよ。」
Posted by コリ at 2016年06月22日 13:27
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
コリ
すみません。長野難聴が何かやったという意味ではなく、
八十二銀行にまで長野難聴や塩尻の会のことが知られていてスゴイなという意味で
「ご尽力」と書いてしまいました。
交番での会話はテレビで見たシーンを基に、こんなこともありうるかも・・と。
本気で書いたのではありません。
でもブレインストーミングスタイルということで。(^^'
Posted by コリ at 2016年06月22日 18:44
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ROKU
brain storming style で行きましょう!
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2016.6.22 (WED)
2016年06月25日
改正公職選挙法について
≪四季の万華鏡≫

於 今村橋(松本市)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
☆ 6月23日~の記事(抄) Play back Play back,、
ROKU
難聴者が集会等に参加するとき、その情報保障は、身体障害者手帳を持つ者が福祉課へ個人申請をするという手段よりも、むしろ基礎的環境整備として主催者側で用意するのがスジだと思います。。
2016.6.23 (THU)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
コリ
資料には「この法律の適用範囲は手帳所持者に限られない」となっています。県職員が講師の講演会の時も、「障害手帳の有無に関わらず」という説明があったので、そのとき、確認の質問はしなかったのですが、友人も福祉課職員もそのように理解しているようです。
ROKUさんの仰るように、情報保障は(必要とする人がいようといまいと)私も主催者側で用意しなければならないと思います。が、資料には、「意志の表明があった場合」と記されています。意志の表明を行政ではなく、主催者側に伝えれば主催者側が用意するということでしょうか。
Posted by コリ at 2016年06月23日 11:34
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
今、思いついたのですが、学校関係、例えば入学説明会や個人面談等は保護者に情報保障が必要なことが前もってわかっている場合は、学校側が情報保障をすべきだと思います。(必要かどうかわからない場合でも情報保障の準備があると健聴者にとっても助かるのでは?)
Posted by コリ at 2016年06月23日 17:48
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ニシダ
本来、意思疎通は主催者が第一義的に保障しなければならない。と僕も思っています。
僕が個人の立場で通訳派遣を頼むのは簡単な事なのですが、個人で頼むのはあくまでも最終的手段なのです。
Posted by ニシダ at 2016年06月23日 18:20
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
コリ
市役所でさまざまな講演会が開かれますが、市役所にOHCやOHPの機器はあるのでしょうか。私の住んでいる市は一昨年購入したそうです。 「差別解消法」の講演会の時、あまりなじみのない言葉も使われたので、スクリーンに映し出される文字情報は健聴者にも好評でした。
学校の体育館も後ろの方だと健聴者にも聞きづらい場合があるそうです。各学校でも機器を備えてほしいと思いました。
Posted by コリ at 2016年06月23日 19:14
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ROKU
集会ではマイクやスピーカーは主催者が用意します。その延長上に考えればよいのではないでしょうか。
2016.6.24 18.19
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
コリ
・全難聴が参院選に向けて総務省等に対し、中失・難聴者の参政権保障について要望した。
・19日施行の改正公職選挙法で、政治参加のために要約筆記者を選挙運動で使う場合、報酬支払ができるようになった。
と新聞に出ていました。これも環境整備の一環として考えられますか。
Posted by コリ at 2016年06月25日 09:45
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ROKU
改正公職選挙法について、
東京新聞 の記事
→http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201602/CK2016021802000140.html
☆ 新聞記事のコピペは、著作権法に抵触しますが、URLを張り付けることは違反になりません
この記事、大変わかりやすいですね。
イラストも、要約筆記のイメージが、一般の方々にもよく伝わと思います。
2016.6.25 18:14
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
≪ブレーンストーミング コーナー≫
☆ どうも、マウスの調子がおかしい。
ポインターの動きが、ぎくしゃくして、ときどき、動きが止まったり。
これでは困る。
で、新しいのを購入した。1000円。意外にに安いもんなんですねえ。
ところで、「マウス」の発音(アクセント)ですが、
英語のmouseは、’マウス' 第一音節にアクセントがある。
パソコン用語では、これを ’羅臼(らうす)’ のように平坦に読むですねえ。
ファイルとか、データとかも同じ。
なにか、コンビニの、バイト君のアクセントのようだ。、
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
旅人
(・・・体調、心配してます)
救急システムと言うものも対応しているのかどうかも判らんし
う~ん、まじ心配だあ~!!!
Posted by 旅人 at 2016年06月24日 10:24
ROKU
私はいままでに、救急車のお世話になった経験が複数回あります。
意識がある場合には、車中で、住所、氏名などを聞かれるので、
乗ったらすぐに、耳が不自由であることを(救急隊員に)知らせたほうがよい。
さもないと、トンチンカンなやりとりとなって、アホか! と思われます。
at 2016年o6月25日 19:10
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
≪ブレーンストーミング コーナー≫を新設しました。
書き込み大歓迎!
於 今村橋(松本市)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
☆ 6月23日~の記事(抄) Play back Play back,、
ROKU
難聴者が集会等に参加するとき、その情報保障は、身体障害者手帳を持つ者が福祉課へ個人申請をするという手段よりも、むしろ基礎的環境整備として主催者側で用意するのがスジだと思います。。
2016.6.23 (THU)
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コリ
資料には「この法律の適用範囲は手帳所持者に限られない」となっています。県職員が講師の講演会の時も、「障害手帳の有無に関わらず」という説明があったので、そのとき、確認の質問はしなかったのですが、友人も福祉課職員もそのように理解しているようです。
ROKUさんの仰るように、情報保障は(必要とする人がいようといまいと)私も主催者側で用意しなければならないと思います。が、資料には、「意志の表明があった場合」と記されています。意志の表明を行政ではなく、主催者側に伝えれば主催者側が用意するということでしょうか。
Posted by コリ at 2016年06月23日 11:34
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今、思いついたのですが、学校関係、例えば入学説明会や個人面談等は保護者に情報保障が必要なことが前もってわかっている場合は、学校側が情報保障をすべきだと思います。(必要かどうかわからない場合でも情報保障の準備があると健聴者にとっても助かるのでは?)
Posted by コリ at 2016年06月23日 17:48
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ニシダ
本来、意思疎通は主催者が第一義的に保障しなければならない。と僕も思っています。
僕が個人の立場で通訳派遣を頼むのは簡単な事なのですが、個人で頼むのはあくまでも最終的手段なのです。
Posted by ニシダ at 2016年06月23日 18:20
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コリ
市役所でさまざまな講演会が開かれますが、市役所にOHCやOHPの機器はあるのでしょうか。私の住んでいる市は一昨年購入したそうです。 「差別解消法」の講演会の時、あまりなじみのない言葉も使われたので、スクリーンに映し出される文字情報は健聴者にも好評でした。
学校の体育館も後ろの方だと健聴者にも聞きづらい場合があるそうです。各学校でも機器を備えてほしいと思いました。
Posted by コリ at 2016年06月23日 19:14
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ROKU
集会ではマイクやスピーカーは主催者が用意します。その延長上に考えればよいのではないでしょうか。
2016.6.24 18.19
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コリ
・全難聴が参院選に向けて総務省等に対し、中失・難聴者の参政権保障について要望した。
・19日施行の改正公職選挙法で、政治参加のために要約筆記者を選挙運動で使う場合、報酬支払ができるようになった。
と新聞に出ていました。これも環境整備の一環として考えられますか。
Posted by コリ at 2016年06月25日 09:45
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ROKU
改正公職選挙法について、
東京新聞 の記事
→http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201602/CK2016021802000140.html
☆ 新聞記事のコピペは、著作権法に抵触しますが、URLを張り付けることは違反になりません
この記事、大変わかりやすいですね。
イラストも、要約筆記のイメージが、一般の方々にもよく伝わと思います。
2016.6.25 18:14
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≪ブレーンストーミング コーナー≫
☆ どうも、マウスの調子がおかしい。
ポインターの動きが、ぎくしゃくして、ときどき、動きが止まったり。
これでは困る。
で、新しいのを購入した。1000円。意外にに安いもんなんですねえ。
ところで、「マウス」の発音(アクセント)ですが、
英語のmouseは、’マウス' 第一音節にアクセントがある。
パソコン用語では、これを ’羅臼(らうす)’ のように平坦に読むですねえ。
ファイルとか、データとかも同じ。
なにか、コンビニの、バイト君のアクセントのようだ。、
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
旅人
(・・・体調、心配してます)
救急システムと言うものも対応しているのかどうかも判らんし
う~ん、まじ心配だあ~!!!
Posted by 旅人 at 2016年06月24日 10:24
ROKU
私はいままでに、救急車のお世話になった経験が複数回あります。
意識がある場合には、車中で、住所、氏名などを聞かれるので、
乗ったらすぐに、耳が不自由であることを(救急隊員に)知らせたほうがよい。
さもないと、トンチンカンなやりとりとなって、アホか! と思われます。
at 2016年o6月25日 19:10
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≪ブレーンストーミング コーナー≫を新設しました。
書き込み大歓迎!
2016年06月27日
手話・要約筆記通訳の派遣条件
≪コメントから≫
コリ
わが市にも要約筆記者はいません。
窓口の職員は、特に頼まなくても、要約筆記依頼の要件なので筆談で対応します。
初回に筆談で対応され、後は何枚か申請書を渡され、
「次回からはFAXでいいです。申請書が足りなくなったら自身でコピーするように」
と言われました。
なので、福祉課に行かないので筆談の表示があるかわからないのですが、
友人によると福祉課にはあったということですが、他の課では気が付かなかったとのことです。
でも4月1日以前の話なので今はどうなのかなあ。
一昨日、郵便局に行ったけど、筆談の表示には気が付かなかった。
私がボーッとしているからかも。
(長野県の)八十二銀行はスゴイです!
今度、駅周辺にある銀行、郵便局等を注意して見てこなくては。
Posted by コリ at 2016年06月26日 17:43
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
今、思い出したのですけど、昨年、難聴者の会の方と福祉課長、係りの方と話し会ったことがあります。
(毎年行っているそうです。)
机をはさんで向こう側に係り、課長、こちら側に私、要約筆記、難聴者の会の方、要約筆記と座りました。
・ 「手帳の有無に関係なく依頼できる」と確認しました。
・ 「それぞれ理由があって申し込むのですから、理由も聞かないで。」
・ 「変な(言葉通り)宗教団体とか政治団体への派遣だったら困るから、一応聞くだけで、
理由によって派遣できないということはまずない。」
ということでした。
Posted by コリ at 2016年06月26日 18:14
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ROKU
この件に関連して、過去ログ(2014..4.3)を思い出しました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
つまり、「・・・以外は認めない」というコンセプトではなしに、
「・・・以外は(すべて)認める」、というコンセプトに、大きく変わったわけですね。
2016.6.27 (MON) 7:50
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
コリ
私の書き込みを新しいテーマで編集してくださってありがとうございます。
思い出したことがあるので書かせてください。
その福祉課長と係りの方との話し合いの時のことです。
部屋は狭くて、課長の声ははっきりしていて、私には聞き取りやすい環境でした。
その課長が面白いことを言うし、またその表情からも冗談だとわかるのです。
あんまり面白くて隣の要約筆記の方に同意を求めるように顔を覗き込みました。
が、全く気にかけず、ただただ書くことに集中していました。
肘でつついても全く動ぜず。
でも終わってからは、また笑いながらおしゃべりしました。
「要約筆記は付き添いではない。」
というテーマだったと思いますが、「要約筆記者のあり方」について書かれていました。
それを読んでやっとわかりました。
Posted by コリ at 2016年06月27日 18:30
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ROKU
ノートテイカーのイロハだとは思うのですが、
現場でそれを「貫き通す」ことは、なかなか難しい。
それも、(要約筆記者の)実力のうち、かな?
このへん、利用者も勉強して、よく理解しておく必要があると思います。
関連記事 ・要約筆記者は付添人ではない(2016.6.3記事)
→http://rokumangoku.naganoblog.jp/e1932639.html
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2016.6.27 (MON)
コリ
わが市にも要約筆記者はいません。
窓口の職員は、特に頼まなくても、要約筆記依頼の要件なので筆談で対応します。
初回に筆談で対応され、後は何枚か申請書を渡され、
「次回からはFAXでいいです。申請書が足りなくなったら自身でコピーするように」
と言われました。
なので、福祉課に行かないので筆談の表示があるかわからないのですが、
友人によると福祉課にはあったということですが、他の課では気が付かなかったとのことです。
でも4月1日以前の話なので今はどうなのかなあ。
一昨日、郵便局に行ったけど、筆談の表示には気が付かなかった。
私がボーッとしているからかも。
(長野県の)八十二銀行はスゴイです!
今度、駅周辺にある銀行、郵便局等を注意して見てこなくては。
Posted by コリ at 2016年06月26日 17:43
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今、思い出したのですけど、昨年、難聴者の会の方と福祉課長、係りの方と話し会ったことがあります。
(毎年行っているそうです。)
机をはさんで向こう側に係り、課長、こちら側に私、要約筆記、難聴者の会の方、要約筆記と座りました。
・ 「手帳の有無に関係なく依頼できる」と確認しました。
・ 「それぞれ理由があって申し込むのですから、理由も聞かないで。」
・ 「変な(言葉通り)宗教団体とか政治団体への派遣だったら困るから、一応聞くだけで、
理由によって派遣できないということはまずない。」
ということでした。
Posted by コリ at 2016年06月26日 18:14
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ROKU
この件に関連して、過去ログ(2014..4.3)を思い出しました。
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香川県高松市と北海道石狩市で今年度(2014)4月1日から、・・・・・・・・・・・・・・・
通訳の派遣条件がゆるやかになったとのニュース。
新条例では、通訳派遣が認められない項目として次の4項目のみ。
1.社会通念上認められないもの
2.公共の福祉に反するもの
3.公職選挙法に定める選挙に係るもの
4.学校内の長期にわたるもの
上記の4項目以外は、認める!
という。
高松市といえば、つい、この3月まで、
・市内以外は認めない
・団体派遣は認めない
・自宅内での通訳は認めない
などの、「派遣できない条件」が多く、
そのため裁判にもなっていたのだが・・・。
今回、高松市も石狩市も、「国のモデル」に従ったまでで、
特別に突出したことをやったわけではない。
それにしても高松市は、裁判を起こされて、よほど目が覚めたのか、
その豹変ぶりが驚きである。
いや、嬉しいニュースだ。 2014.4.3
つまり、「・・・以外は認めない」というコンセプトではなしに、
「・・・以外は(すべて)認める」、というコンセプトに、大きく変わったわけですね。
2016.6.27 (MON) 7:50
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
コリ
私の書き込みを新しいテーマで編集してくださってありがとうございます。
思い出したことがあるので書かせてください。
その福祉課長と係りの方との話し合いの時のことです。
部屋は狭くて、課長の声ははっきりしていて、私には聞き取りやすい環境でした。
その課長が面白いことを言うし、またその表情からも冗談だとわかるのです。
あんまり面白くて隣の要約筆記の方に同意を求めるように顔を覗き込みました。
が、全く気にかけず、ただただ書くことに集中していました。
肘でつついても全く動ぜず。
でも終わってからは、また笑いながらおしゃべりしました。
「要約筆記は付き添いではない。」
というテーマだったと思いますが、「要約筆記者のあり方」について書かれていました。
それを読んでやっとわかりました。
Posted by コリ at 2016年06月27日 18:30
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ROKU
ノートテイカーのイロハだとは思うのですが、
現場でそれを「貫き通す」ことは、なかなか難しい。
それも、(要約筆記者の)実力のうち、かな?
このへん、利用者も勉強して、よく理解しておく必要があると思います。
関連記事 ・要約筆記者は付添人ではない(2016.6.3記事)
→http://rokumangoku.naganoblog.jp/e1932639.html
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2016.6.27 (MON)
2016年06月28日
司法機関は?(差別解消法)
≪四季の万華鏡≫

緑の季節 於 信州スカイパーク Photo 6/26
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
≪コメントから≫
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
旅人
<差別解消法>
問9-6 本法の対象から国会や裁判所が除外されている理由如何。
(答)
立法府である国会、司法府である裁判所については、国の機関としての一般的な責務の対象から排除されるものではないが、第3章に規定する差別の禁止等に係る具体的な措置については、三権分立の観点からそれぞれ実態に即して自律的に必要な措置を講じることとすることが適当であるため、これらの規定の対象機関には含めていない。
司法機関は努力義務と言う事かな?
Posted by 旅人 at 2016年06月27日 23:34
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ニシダ
<通訳業務者への「飲食」>
先日、手話通訳者で要約筆記者の方(手話サークルの副会長)に
結婚式や同窓会など「宴席」での
派遣依頼者側の「配慮」についてお尋ねしました。
楽しく歓談している際に、通訳業務者への「飲食」はどのようにすればいいのかをお聞きしたかったのです。
お答えは単純明快、即答でした。
曰く
「業務で通訳しているので一切の配慮は要らない」
「どうしてもというお気持ちがあればお茶を出す程度にして下さい」でした。
この話しを聞き、益々プロの通訳者達への信用・信頼が深まりました。
「業務」・・・プロの現場とはかくも厳格で厳しいもの。
その厳格の中には、当然のように「秘守義務」も求められています。
Posted by ニシダ at 2016年06月28日 07:02
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
コリ
旅人さんへ
スゴイ! 調べたのですね。
私にはその法文の解釈はできませんが、そんな法文があるからには、主催者に情報保障を頼むより、市役所で聞いてみるのがいいと思います。市役所職員には筆談の意思表示をされれば、筆談しなければならない義務があるのですから、説明はよくわかると思います。
今日「ととねちゃん」を見ていて思ったのですが、及川博光(かな?及川の次はよくわからない。)の言い方は旅人さんを彷彿させるんです。
Posted by コリ at 2016年06月28日 09:47
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
コリ
旅人さんとは違う事項についてですが、私も調べてみました。
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/kihonhoushin/honbun.html
内閣府が出している基本方針によると
第2、1、(1)障害者 のところの下から3行目に「障害者手帳の保持者に限らない。」と書いてあります。
Posted by コリ at 2016年06月28日 14:32
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
旅人
コリさん
「ととねちゃん」って知りまへん・・・
私はレインツリーの
ひとみさんが好きだな~(*^_^*)
Posted by 旅人 at 2016年06月28日 17:08
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
今日もまた、コメントをたくさん、ありがとうございます。
旅人さんのお調べになった資料は、私も知りませんでした。
手話でなら、「へー、」という表現。
ありがとうございました。
コリさんご紹介のURLは、是非プリントアウトしておきたいものです。
ニシダさん、補強する記事をありがとうございました。
今日は朝から雨、
私の耳鳴りが
♪ 雨に濡れながら たたずむ女(ひと)がいる ・・・・
の曲に変わった。
今も、そのまま・・・・。
今朝の地元紙のフロントページは
「御嶽山規制 一部解除へ」
の記事。
そして、すぐその下に
「御嶽(みたけ)海 東前頭筆頭」
横綱3人、大関4人と総あたり。
まあ、1つでも勝てれば、それでよしとしよう。
松本山雅(やまが)は、京都サンガを破って、J2 で3位につけている。
選手層が厚くなり、また、走り負けはしないので、これからの夏場、大いに期待できます。
長野パルセイロも、J3で 、上位で頑張っていて、、
長野県民だから、もちろん応援しているのですが、
「長野パルセイロにも勝ってほしいが、松本山雅の上に来られるのは困る」
といった、複雑な心情があります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2016.6.28 (TUE)
緑の季節 於 信州スカイパーク Photo 6/26
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
≪コメントから≫
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
旅人
<差別解消法>
問9-6 本法の対象から国会や裁判所が除外されている理由如何。
(答)
立法府である国会、司法府である裁判所については、国の機関としての一般的な責務の対象から排除されるものではないが、第3章に規定する差別の禁止等に係る具体的な措置については、三権分立の観点からそれぞれ実態に即して自律的に必要な措置を講じることとすることが適当であるため、これらの規定の対象機関には含めていない。
司法機関は努力義務と言う事かな?
Posted by 旅人 at 2016年06月27日 23:34
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ニシダ
<通訳業務者への「飲食」>
先日、手話通訳者で要約筆記者の方(手話サークルの副会長)に
結婚式や同窓会など「宴席」での
派遣依頼者側の「配慮」についてお尋ねしました。
楽しく歓談している際に、通訳業務者への「飲食」はどのようにすればいいのかをお聞きしたかったのです。
お答えは単純明快、即答でした。
曰く
「業務で通訳しているので一切の配慮は要らない」
「どうしてもというお気持ちがあればお茶を出す程度にして下さい」でした。
この話しを聞き、益々プロの通訳者達への信用・信頼が深まりました。
「業務」・・・プロの現場とはかくも厳格で厳しいもの。
その厳格の中には、当然のように「秘守義務」も求められています。
Posted by ニシダ at 2016年06月28日 07:02
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コリ
旅人さんへ
スゴイ! 調べたのですね。
私にはその法文の解釈はできませんが、そんな法文があるからには、主催者に情報保障を頼むより、市役所で聞いてみるのがいいと思います。市役所職員には筆談の意思表示をされれば、筆談しなければならない義務があるのですから、説明はよくわかると思います。
今日「ととねちゃん」を見ていて思ったのですが、及川博光(かな?及川の次はよくわからない。)の言い方は旅人さんを彷彿させるんです。
Posted by コリ at 2016年06月28日 09:47
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コリ
旅人さんとは違う事項についてですが、私も調べてみました。
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/kihonhoushin/honbun.html
内閣府が出している基本方針によると
第2、1、(1)障害者 のところの下から3行目に「障害者手帳の保持者に限らない。」と書いてあります。
Posted by コリ at 2016年06月28日 14:32
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旅人
コリさん
「ととねちゃん」って知りまへん・・・
私はレインツリーの
ひとみさんが好きだな~(*^_^*)
Posted by 旅人 at 2016年06月28日 17:08
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
今日もまた、コメントをたくさん、ありがとうございます。
旅人さんのお調べになった資料は、私も知りませんでした。
手話でなら、「へー、」という表現。
ありがとうございました。
コリさんご紹介のURLは、是非プリントアウトしておきたいものです。
ニシダさん、補強する記事をありがとうございました。
今日は朝から雨、
私の耳鳴りが
♪ 雨に濡れながら たたずむ女(ひと)がいる ・・・・
の曲に変わった。
今も、そのまま・・・・。
今朝の地元紙のフロントページは
「御嶽山規制 一部解除へ」
の記事。
そして、すぐその下に
「御嶽(みたけ)海 東前頭筆頭」
横綱3人、大関4人と総あたり。
まあ、1つでも勝てれば、それでよしとしよう。
松本山雅(やまが)は、京都サンガを破って、J2 で3位につけている。
選手層が厚くなり、また、走り負けはしないので、これからの夏場、大いに期待できます。
長野パルセイロも、J3で 、上位で頑張っていて、、
長野県民だから、もちろん応援しているのですが、
「長野パルセイロにも勝ってほしいが、松本山雅の上に来られるのは困る」
といった、複雑な心情があります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2016.6.28 (TUE)
2016年06月30日
「見えない」段差
6/29記事「見えない」段差」を、このページに移しました
≪つぶやき≫
見えない段差
差別とは、単純に考えて、例えば、
スロープがない
→ 車椅子の方が参加できない
点字ブロックがない
→ 目の不自由な方が通れない
かつて、某Tホテルが、点字ブロックとかスロープを除去して
「差別」として大問題となった。
入ろうとしても入れない、
利用しようとしても利用できない、
そういうのが「差別」ではないだろうか。
聴覚障害者は、さまざまな場面で、
「入れない」
のである。
それは、スロープがなくて物理的に「入れない」と同様な差別ではないか。
健常者には見えないかもしれないが、そこに
「段差」
があって、入れないのである。
その段差は健常者には見えないだけである。
聴覚障害者は、日常そのものが
「見えない差別」
に取り巻かれているといえよう。
2016.6.29 ROKU
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
この記事へのコメント
コリ
見えなければ見えるようにしなければと思うのですが・・・
「解消法」で合理的配慮を受けることが権利として認められましたが、
権利を行使するには「意志表示をしなければならない。」と基本方針に書いてあります。
段差を見えるようにするには、自分が伝えなければならないのですね。
私たち難聴者は
、筆記通訳を通してか、または筆談でなければ、相手の話が理解できない
ということを理解してほしいのですが、そういう啓発活動も行うと基本方針には書いてあります。
言うは易しですが~~
Posted by コリ at 2016年06月30日 09:44
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
コリ
見えない段差について(追伸)
見えなければ、相手にはそこに段差があるとはわからない。
だから見せなければ(伝えなければ)ならない。
「障害は我にあらずして、社会にある。」と言われますが、
難聴者にとって、要約筆記、筆談、手話、口話・・・
どれも完全なコミュニケーション手段とはなりえない。
勇気を出して、見えない段差を相手に見せることができて、
相手が理解しても、段差は低くはなるけれど、依然として残る。
それが見えない段差にとりまかれているということなのでしょうか。
前のコメントにあえて筆記通訳と書きました。
要約の技術よりも、
相手の言っていることを書いてくれるということが大切だ
という場合が多いのではと思ったからです。
(数学のノートとはとてもいえないようなものであっても、
見ればだいたいの内容がわかったと、ROKUさんが仰っていたからです。)
Posted by コリ at 2016年06月30日 14:45
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ROKU
「見えない段差」というタイトルから、なんとなく、
講演会などで情報保障が付かなくて、それが「みえない段差」となって、
聴覚障害者は参加できないことがある、ということかな、
そうお思いになる方もいらっしゃるかもしれない。
たしかに、そういうことも one of them には違いないのですが、
そのことだけに矮小化されるのは、私の本意ではありません。
日常生活において、職場で、家庭で、地域社会で、
ありとあらゆる場面で、
「聞こえないからできない」
ということが多すぎる。
要約筆記者がいるじゃないか、と言われても、
それは非日常であり、要約筆記者とともに毎日を暮らしているわけではない。
自分の周りの人とコミュニケーションがとれない、
意志の疎通ができないから、
ありとあらゆる場面に参加できなくて、
結局、黙っている以外にないということである。
ろう者のご夫婦とか、いわゆるデフファミリーとかの場合には、
職場や地域ではともかく、
少なくとも家庭内では、コミュニケーションが成り立っているわけで、
まことに羨ましいかぎりである。
じゃあ、どうすればいいのか、
それは、もう、世の中のみなさんに、
書いて伝えてください!
と、伏してお願いする以外にないわけだ。
コリさんがコメントで、ちょっと触れていらっしゃるように、
私も、要約筆記と筆談とは区別して考えたい。、
要約力がなければ筆談ができない、というわけではない。
追伸 ここでいう「筆談」とは、身振りや指さし、簡単な手話のようなものを含む
「広義の筆談」ということである。
2016.6.30 18:27
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≪つぶやき≫
見えない段差
スロープがない
→ 車椅子の方が参加できない
点字ブロックがない
→ 目の不自由な方が通れない
かつて、某Tホテルが、点字ブロックとかスロープを除去して
「差別」として大問題となった。
入ろうとしても入れない、
利用しようとしても利用できない、
そういうのが「差別」ではないだろうか。
聴覚障害者は、さまざまな場面で、
「入れない」
のである。
それは、スロープがなくて物理的に「入れない」と同様な差別ではないか。
健常者には見えないかもしれないが、そこに
「段差」
があって、入れないのである。
その段差は健常者には見えないだけである。
聴覚障害者は、日常そのものが
「見えない差別」
に取り巻かれているといえよう。
2016.6.29 ROKU
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この記事へのコメント
コリ
見えなければ見えるようにしなければと思うのですが・・・
「解消法」で合理的配慮を受けることが権利として認められましたが、
権利を行使するには「意志表示をしなければならない。」と基本方針に書いてあります。
段差を見えるようにするには、自分が伝えなければならないのですね。
私たち難聴者は
、筆記通訳を通してか、または筆談でなければ、相手の話が理解できない
ということを理解してほしいのですが、そういう啓発活動も行うと基本方針には書いてあります。
言うは易しですが~~
Posted by コリ at 2016年06月30日 09:44
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コリ
見えない段差について(追伸)
見えなければ、相手にはそこに段差があるとはわからない。
だから見せなければ(伝えなければ)ならない。
「障害は我にあらずして、社会にある。」と言われますが、
難聴者にとって、要約筆記、筆談、手話、口話・・・
どれも完全なコミュニケーション手段とはなりえない。
勇気を出して、見えない段差を相手に見せることができて、
相手が理解しても、段差は低くはなるけれど、依然として残る。
それが見えない段差にとりまかれているということなのでしょうか。
前のコメントにあえて筆記通訳と書きました。
要約の技術よりも、
相手の言っていることを書いてくれるということが大切だ
という場合が多いのではと思ったからです。
(数学のノートとはとてもいえないようなものであっても、
見ればだいたいの内容がわかったと、ROKUさんが仰っていたからです。)
Posted by コリ at 2016年06月30日 14:45
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ROKU
「見えない段差」というタイトルから、なんとなく、
講演会などで情報保障が付かなくて、それが「みえない段差」となって、
聴覚障害者は参加できないことがある、ということかな、
そうお思いになる方もいらっしゃるかもしれない。
たしかに、そういうことも one of them には違いないのですが、
そのことだけに矮小化されるのは、私の本意ではありません。
日常生活において、職場で、家庭で、地域社会で、
ありとあらゆる場面で、
「聞こえないからできない」
ということが多すぎる。
要約筆記者がいるじゃないか、と言われても、
それは非日常であり、要約筆記者とともに毎日を暮らしているわけではない。
自分の周りの人とコミュニケーションがとれない、
意志の疎通ができないから、
ありとあらゆる場面に参加できなくて、
結局、黙っている以外にないということである。
ろう者のご夫婦とか、いわゆるデフファミリーとかの場合には、
職場や地域ではともかく、
少なくとも家庭内では、コミュニケーションが成り立っているわけで、
まことに羨ましいかぎりである。
じゃあ、どうすればいいのか、
それは、もう、世の中のみなさんに、
書いて伝えてください!
と、伏してお願いする以外にないわけだ。
コリさんがコメントで、ちょっと触れていらっしゃるように、
私も、要約筆記と筆談とは区別して考えたい。、
要約力がなければ筆談ができない、というわけではない。
追伸 ここでいう「筆談」とは、身振りや指さし、簡単な手話のようなものを含む
「広義の筆談」ということである。
2016.6.30 18:27
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2016年07月01日
見えない段差 Part 2
2016.7.1 於 えびの子公園
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≪見えない段差 Part 2≫
旅人
共生社会とは
「不適切ではあるが違法ではない社会的障壁」
が、
是正されることである。
Posted by 旅人 at 2016年07月01日 05:13
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ROKU
ろう者の仲間が
「すべての国民に手話を!」
と、渾身の力をこめて訴えている。
難聴者は
「いつでも、どこでも、だれでも筆談を!」
と、渾身の力で訴えたいものである。
・身振り
・現物の指さし、
・簡単な手話
など、
音声以外のコミュニケーション手段を、
状況に応じて使い分ける
そういうことも含めての話である。
例えば、病院で
「ロクさん」
と呼ばれたとき、
通訳者が聞こえたとおりに、紙に「ロクさん」と書くのは、
これはおかしいですね。
「呼んでいます」
と書くか、
それとも 服を引っ張って私の注意を喚起してから看護師を指さすとか、
その場に応じた、適切な伝達手段があろうことは勿論である。
2016.7.1
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コリ
旅人さん、考えているんですね。なるほどと思いました。
私もおかげで考えるようになりました。
「差別解消法」の基本方針なんて、いままでだったら読まなかった。
公共機関は社会的障壁を取り除いて対応しなければ、違法である、罰せられることになりました。
共生社会への一歩前進ということでしょうか。
筆記(文字)があれば、難聴者は聞こえる(中に入れる)のだから、
「筆記は言語である。」と言いたい。
筆記は難聴者にとってだけでなく健聴者の助けになることもあるので。
手話は世間でのコミュにはほとんど役に立ちません。
Posted by コリ at 2016年07月01日 10:03
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旅人
提案なんですけど・・・
七夕まで、あと7日です。
昔は短冊に願い事を書いて笹の木に吊るすんですけど
是正して欲しい願い事を
コメントするのはいかがでしょうか?
選定はROKU先生におまかせして
・・・この願い事は不適切だか却下~!とか(笑)
~♪
「キャバクラにも筆談対応表示されますように」
いきなり却下されそうな願い事でごめん(^^♪
Posted by 旅人 at 2016年07月01日 12:46
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LOKU
筆談ユビキタス(ubiquitous)!
ユビキタス (ubiquitous)とは、遍在(あまねく存在する)の意
すなわち、「いつでも、どこでも、存在する」わけですよ。
2016.7.1 18:36
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2016.7.2 (FRI)