2016年06月28日

司法機関は?(差別解消法)

≪四季の万華鏡≫

司法機関は?(差別解消法)
緑の季節              於 信州スカイパーク Photo 6/26

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≪コメントから≫
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旅人

<差別解消法>

問9-6 本法の対象から国会や裁判所が除外されている理由如何。

(答)
立法府である国会、司法府である裁判所については、国の機関としての一般的な責務の対象から排除されるものではないが、第3章に規定する差別の禁止等に係る具体的な措置については、三権分立の観点からそれぞれ実態に即して自律的に必要な措置を講じることとすることが適当であるため、これらの規定の対象機関には含めていない。

司法機関は努力義務と言う事かな?

Posted by 旅人 at 2016年06月27日 23:34
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ニシダ

<通訳業務者への「飲食」>

先日、手話通訳者で要約筆記者の方(手話サークルの副会長)に
結婚式や同窓会など「宴席」での
派遣依頼者側の「配慮」についてお尋ねしました。

楽しく歓談している際に、通訳業務者への「飲食」はどのようにすればいいのかをお聞きしたかったのです。

お答えは単純明快、即答でした。
曰く
「業務で通訳しているので一切の配慮は要らない」
「どうしてもというお気持ちがあればお茶を出す程度にして下さい」でした。

この話しを聞き、益々プロの通訳者達への信用・信頼が深まりました。

「業務」・・・プロの現場とはかくも厳格で厳しいもの。
その厳格の中には、当然のように「秘守義務」も求められています。

Posted by ニシダ at 2016年06月28日 07:02
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コリ


旅人さんへ

 スゴイ! 調べたのですね。

私にはその法文の解釈はできませんが、そんな法文があるからには、主催者に情報保障を頼むより、市役所で聞いてみるのがいいと思います。市役所職員には筆談の意思表示をされれば、筆談しなければならない義務があるのですから、説明はよくわかると思います。

今日「ととねちゃん」を見ていて思ったのですが、及川博光(かな?及川の次はよくわからない。)の言い方は旅人さんを彷彿させるんです。

Posted by コリ at 2016年06月28日 09:47
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コリ

旅人さんとは違う事項についてですが、私も調べてみました。

http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/kihonhoushin/honbun.html

内閣府が出している基本方針によると
第2、1、(1)障害者 のところの下から3行目に「障害者手帳の保持者に限らない。」と書いてあります。

Posted by コリ at 2016年06月28日 14:32

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旅人
コリさん
「ととねちゃん」って知りまへん・・・
私はレインツリーの
ひとみさんが好きだな~(*^_^*)
Posted by 旅人 at 2016年06月28日 17:08
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今日もまた、コメントをたくさん、ありがとうございます。
旅人さんのお調べになった資料は、私も知りませんでした。
手話でなら、「へー、」という表現。
ありがとうございました。
コリさんご紹介のURLは、是非プリントアウトしておきたいものです。
ニシダさん、補強する記事をありがとうございました。

今日は朝から雨、
私の耳鳴りが
 ♪ 雨に濡れながら たたずむ女(ひと)がいる ・・・・
の曲に変わった。
今も、そのまま・・・・。

今朝の地元紙のフロントページは
「御嶽山規制 一部解除へ」
の記事。
そして、すぐその下に
御嶽(みたけ)海 東前頭筆頭
横綱3人、大関4人と総あたり。
まあ、1つでも勝てれば、それでよしとしよう。

松本山雅(やまが)は、京都サンガを破って、J2 で3位につけている。
選手層が厚くなり、また、走り負けはしないので、これからの夏場、大いに期待できます。

長野パルセイロも、J3で 、上位で頑張っていて、、
長野県民だから、もちろん応援しているのですが、
「長野パルセイロにも勝ってほしいが、松本山雅の上に来られるのは困る」
といった、複雑な心情があります。

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2016.6.28 (TUE)







Posted by 六万石 at 09:23 │権利学習
この記事へのコメント
コリさん
「ととねちゃん」って知りまへん・・・
私はレインツリーの
ひとみさんが好きだな~(*^_^*)
Posted by 旅人 at 2016年06月28日 17:08
旅人さんとは違う事項についてですが、私も調べてみました。http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/kihonhoushin/honbun.html

青くする方法がわからないのですが、内閣府が出している基本方針によると

第2、1、(1)障害者 のところの下から3行目に「障害者手帳の保持者に限らない。」と書いてあります。
Posted by コリ at 2016年06月28日 14:32
旅人さんへ

 スゴイ! 調べたのですね。

私にはその法文の解釈はできませんが、そんな法文があるからには、主催者に情報保障を頼むより、市役所で聞いてみるのがいいと思います。市役所職員には筆談の意思表示をされれば、筆談しなければならない義務があるのですから、説明はよくわかると思います。

今日「ととねちゃん」を見ていて思ったのですが、及川博光(かな?及川の次はよくわからない。)の言い方は旅人さんを彷彿させるんです。
Posted by コリ at 2016年06月28日 09:47