2015年12月18日
N町の要約筆記派遣拒否
<西さんのブログから>
N善町要約筆記派遣拒否に関する報告。
N善町在住の難聴者が講演会に要約筆記派遣を要請した。
これに対して
N善町福祉課(町長名)は、第5条規定に該当しないため
派遣できないと回答。
派遣できない「合理的理由」を当事者が直接町福祉課へ赴
き聞きに行って来た。
そこで提示された「N善町意思疎通事業実施要項」第5条
をご紹介する。
第5条(手話通訳者などを派遣する用務範囲は、次の各号
に揚げるものとする)
1。官公庁その他公共機関への用務。
2。医療機関への受診など。
3。学校、保育所などにおける教育又は保育の用務。
4。その他町長が認めるもの。
これに対して、平成25年3月に厚生労働省から通達され
た「地域生活支援事業における意思疎通支援を行う者の派
遣について」では、範囲は出来るだけ狭めない方がよいと
の確認がされ下記のように簡素化された。
第10条。意思疎通支援者の派遣の対象となる内容は、聴
覚障がい者の日常生活及び社会性竜を営むため
に必要なものとする。ただし、次の各号に掲げ
る事項は除くものとする。
1。市(区市町村)長が、社会通念上派遣する事が好ま
しくないと認める内容。
2。市(区市町村)長が、公共の福祉に反すると認める
内容。
今回の講演会内容は、「自然と調和した暮らし」がテーマ
で、上記第10条には全く該当しないばかりか、教養であ
り人生を豊かにする人として大切な内容である。
以上、ニシダツトムのそと・あそび12/17記事より引用
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
西さんは、
派遣できない合理的理由を知りたい
と、仰(おっしゃ)っている。
言うまでもないことだが、数年前に高松市で
「池川事件」、
(高松市手話派遣要請却下処分不服に対する行政訴)
があり、
その裁判を進める中で、「国のモデル」も出され、
高松市では2014年4月1日、新条例に改めた。
ちなみに高松市の旧条例(2014年3月まで)では
・市内以外は認めない
・団体派遣は認めない
・自宅内での通訳は認めない
などの、「派遣できない条件」が多かった。
新条例では、
通訳派遣が認められない項目として次の4項目のみとなった。
1.社会通念上認められないもの
2.公共の福祉に反するもの
3.公職選挙法に定める選挙に係るもの
4.学校内の長期にわたるもの
つまり、上記の4項目以外は、認める!ということになった。
その後、全国の自治体で、
派遣条件がゆるやかになっているはず。
今回のN善町のケースで、
「第5条規定に該当しないため派遣できない」
という回答は信じられない。
財政ひっ迫の現今、福祉予算は
「打ち出の小づちではない」
ということは、(私は)十分承知している。
だから、たとえば、
「予算がこれだけしか確保できていないので」
という回答なら、
それはそれで、
「納得できるわけではないが、しかたない」、
という部分もある。
しかし
「第5条規定(派遣範囲)に該当しないため」
という根拠には、
私も承服しかねる。
誰だって納得しないだろう。
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2015.12.18 (FRI)
N善町要約筆記派遣拒否に関する報告。
N善町在住の難聴者が講演会に要約筆記派遣を要請した。
これに対して
N善町福祉課(町長名)は、第5条規定に該当しないため
派遣できないと回答。
派遣できない「合理的理由」を当事者が直接町福祉課へ赴
き聞きに行って来た。
そこで提示された「N善町意思疎通事業実施要項」第5条
をご紹介する。
第5条(手話通訳者などを派遣する用務範囲は、次の各号
に揚げるものとする)
1。官公庁その他公共機関への用務。
2。医療機関への受診など。
3。学校、保育所などにおける教育又は保育の用務。
4。その他町長が認めるもの。
これに対して、平成25年3月に厚生労働省から通達され
た「地域生活支援事業における意思疎通支援を行う者の派
遣について」では、範囲は出来るだけ狭めない方がよいと
の確認がされ下記のように簡素化された。
第10条。意思疎通支援者の派遣の対象となる内容は、聴
覚障がい者の日常生活及び社会性竜を営むため
に必要なものとする。ただし、次の各号に掲げ
る事項は除くものとする。
1。市(区市町村)長が、社会通念上派遣する事が好ま
しくないと認める内容。
2。市(区市町村)長が、公共の福祉に反すると認める
内容。
今回の講演会内容は、「自然と調和した暮らし」がテーマ
で、上記第10条には全く該当しないばかりか、教養であ
り人生を豊かにする人として大切な内容である。
以上、ニシダツトムのそと・あそび12/17記事より引用
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西さんは、
派遣できない合理的理由を知りたい
と、仰(おっしゃ)っている。
言うまでもないことだが、数年前に高松市で
「池川事件」、
(高松市手話派遣要請却下処分不服に対する行政訴)
があり、
その裁判を進める中で、「国のモデル」も出され、
高松市では2014年4月1日、新条例に改めた。
ちなみに高松市の旧条例(2014年3月まで)では
・市内以外は認めない
・団体派遣は認めない
・自宅内での通訳は認めない
などの、「派遣できない条件」が多かった。
新条例では、
通訳派遣が認められない項目として次の4項目のみとなった。
1.社会通念上認められないもの
2.公共の福祉に反するもの
3.公職選挙法に定める選挙に係るもの
4.学校内の長期にわたるもの
つまり、上記の4項目以外は、認める!ということになった。
その後、全国の自治体で、
派遣条件がゆるやかになっているはず。
今回のN善町のケースで、
「第5条規定に該当しないため派遣できない」
という回答は信じられない。
財政ひっ迫の現今、福祉予算は
「打ち出の小づちではない」
ということは、(私は)十分承知している。
だから、たとえば、
「予算がこれだけしか確保できていないので」
という回答なら、
それはそれで、
「納得できるわけではないが、しかたない」、
という部分もある。
しかし
「第5条規定(派遣範囲)に該当しないため」
という根拠には、
私も承服しかねる。
誰だって納得しないだろう。
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2015.12.18 (FRI)