2017年03月10日
要約筆記は通訳行為?
コリ(問題提起)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ROKU
はて?
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
コリ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ROKU
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
===================================================
☆ALWAYS あしたどーなる
→ http://rokumangoku.naganoblog.jp/e2070309.html
(当ブログの自選記事の目次です)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
☆ニシダツトムのそと・あそび(掲示板)
→ http://www.number7.jp/bbs/nishiart/
(難聴仲間のサイトです)
===================================================
トータルコミュニケーションのこと、おかげさまで、Posted by コリ at 2017年03月08日 18:19
なんとかわかりました。
どうしてもわからないことがあります。
テーマとは関係がないのですが、
以前記事にあった、全難聴と全要研の統一見解に
「要約筆記は音声言語を書記言語にする通訳行為です。」
とあります。
「要約筆記通訳は音声言語を書記言語にする通訳行為です。」ならわかるのですが、
この文言だと、「音声言語を書記言語で通訳することを要約筆記という。」と
定義しています。
全難聴と全要研が定義したのでしょうか。
その過程が知りたいです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ROKU
はて?
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
コリ
要約筆記とは、ごく一般的に考えれば「要約して書く」で、Posted by コリ at 2017年03月09日 13:14
聞こえる人の日常にはよくあることです。
例えば、頼まれたことを、忘れないように要約して書き留める
先生の話の内容を要約してノートに書く。
音声言語を書記言語にする行為ですが、
通訳行為ではありません。
それなのに「要約筆記は・・・・通訳行為である。」と決めてしまったことが
おかしい、わからない、理由があるにしても、一般の人には(私も含めて)
理解しがたいのではないかと。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ROKU
論旨がよくわかりました。2017.3.10 (FRI)
論旨明快です。
要約筆記の一利用者として私なりに、
書きたいこと(回答)はいっぱいありますが、
私が述べてしまうことは僭越でありますので、
「問題提起」として、
できれば、関係者(要約筆記者)の回答を待ちたいと思います。
ちょっと難しいかな?
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
===================================================
☆ALWAYS あしたどーなる
→ http://rokumangoku.naganoblog.jp/e2070309.html
(当ブログの自選記事の目次です)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
☆ニシダツトムのそと・あそび(掲示板)
→ http://www.number7.jp/bbs/nishiart/
(難聴仲間のサイトです)
===================================================
Posted by 六万石 at 08:10
│要約筆記
この記事へのコメント
わからないので、もう少し書かせてください。
「障害者差別解消法」の意思の表示のところに、
①言語のみならず②手話、点字、筆談、現物の掲示、
身振り手振り、サインなどによる
他人とのコミュニケーションを図る際に必要とする手段で
意思表示する。(①②は説明しやすくするため、私が記入しました。)
筆談で対応しきれない場合、要約筆記が必要です。
要約筆記は②の等に含まれると思いますが、
通訳行為としてしまうとどこに入るのでしょう。
②のグループで手話で通訳する人は手話通訳者、
点字は点字通訳者と呼ばれます。
単純に考えれば要約筆記通訳者となります。
身分保障のためにもこの名称で、制度の中に位置づけ
することが大事だと思います。
「障害者差別解消法」の意思の表示のところに、
①言語のみならず②手話、点字、筆談、現物の掲示、
身振り手振り、サインなどによる
他人とのコミュニケーションを図る際に必要とする手段で
意思表示する。(①②は説明しやすくするため、私が記入しました。)
筆談で対応しきれない場合、要約筆記が必要です。
要約筆記は②の等に含まれると思いますが、
通訳行為としてしまうとどこに入るのでしょう。
②のグループで手話で通訳する人は手話通訳者、
点字は点字通訳者と呼ばれます。
単純に考えれば要約筆記通訳者となります。
身分保障のためにもこの名称で、制度の中に位置づけ
することが大事だと思います。
Posted by コリ at 2017年03月12日 09:40